2009年7月9日、「保健師助産師看護師法(保助看法)及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決、成立しました。同法は 2010年4月に施行されます。主な改正点は以下の通りです。(日本看護協会より引用)
看護師国家試験の受験資格に「大学卒業者」を明記
保健師・助産師の教育年限が6ヵ月以上から「1年以上」に
今回の法改正は保健師、助産師、看護師の基礎教育の充実を図るため、国家試験受験資格の改正が盛り込まれている。具体的には、看護師について4年制大学において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者を、受験資格の1番目に明記。4年制大学での教育を看護師教育の基本とすることが明確に打ち出された。
保健師および助産師については、文部科学大臣の指定した学校での教育年限が「6カ月以上」から「1年以上」に延長された。
卒後研修の「努力義務化」
卒後の臨床研修その他の研修が、看護職本人・ 事業主ともに「努力義務」として盛り込まれた。 「保健師助産師看護師法」では看護職の責務として、免許取得後も研修を受け、資質の向上を 図るよう努めねばならないと明記された。さらに「看護師等の人材確保の促進に関する法律」 では病院などの責務として、新人研修の実施および看護師などが自ら研する配慮が明記された。
卒後研修は、日本看護協会だけでなく多くの関連団体が進言してきた。制度化に向けては、医療安全の推進や看護実践能力の向上はもとより、新人看護師の早期離職防止に大いに寄与することとなる。
より詳しい内容については、日本看護協会のホームページ、もしくは、同協会が発行している「協会ニュース(PDF版)」をご覧下さい。

















